食品衛生法改正に伴う営業許可等の見直し

ちょっと前になりますが、2021年6月から

食品衛生法に改正の伴い静岡市でも申請や届出が必要になりました。

https://www.city.shizuoka.lg.jp/627_000157.html

私は、既に食品衛生責任者の講座を受け資格を持っていますので

まずは、保健所に行って相談してきました。

※都道府県、市町村に寄って相当違いがありますのでご注意下さい。

私が考えるにこれは歴史的なもの、文化的なもの、利権などがからんでいるもの?!

様々な事が過去にあるんだと思います。

さて、次郎長屋は平たく言うと「食品小売業」になります。

これは、以前の食品衛生法では届け出は不要でした。

(次郎長屋は食品小売ですから、卸業はしておりません)

卸業をしていると全く違ってきますのでご注意下さい。

また、小売といっても、味噌の量り売り、鰹節の削り量り売りなど

自分でも本当に大丈夫なのかな、、と思うことももしばしばありましたので

この法律の改正を機会にすべてしっかりしておこうと思いました。

で、保健所の指導の結果は「営業の届け出」という事です。

営業許可は不要ということになりました。

で、現在の届け出はネットで出来るという事でしたので、

調べると、例の

「gbiz」です。

これは、法人が行政サービスの電子申請時に必要になる

ID登録です。

いつかはやらねば、、、と思っていましたのでこれを機に早速申請。

2週間位で、IDが登録され、今度は厚労省のサイトから届け出を実施しました。

まず、基本情報はこんな感じです。

スクリーンショット 2021 08 08 7 27

上記の一番下が今回の届け出区分になります「その他の食料・飲料販売業」ですね。

スクリーンショット 2021 08 08 7 27

で、食品衛生管理者情報は上記の通りです。

また

HACCPについては雛形がたくさんありますので、それを次郎長屋に適したようにアレンジしました。

という訳で、これからもしっかりと営業してゆきます!!!

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